よくある質問と回答
よくある質問と回答

遺言作成について

Q1必要書類はなんですか?

A1一般的に必要になる書類は以下の通りです。

  1. 「印鑑登録証明書」と実印※遺言者本人のもの※発行から3ヶ月以内のもの
  2. 「戸籍謄本」※遺言者本人と相続人の続柄が分かるもの※財産を相続人以外の人に遺贈する場合には
    その人の「住民票等」
  3. 相続財産が分かる資料ア 「不動産登記簿謄本」イ 「固定資産評価証明書」※ 又は直近の「固定資産税納税通知書」ウ 預貯金がわかるもの※金融機関名・支店名・現在のおおよその残高エ 有価証券取引明細書等

更に詳しくはこちら

Q2どのような手順で作成するのですか?

A2大まかな手順は次のとおりです。

  1. ご相談遺言公正証書を作成したい旨ご連絡ください。
  2. 相談(打ち合わせ)公証役場へお越しいただき,公証人とご相談(打ち合わせ)をしていただきます。※要予約
  3. 内容確認公証人が原稿を作成しますので,メール・FAX・郵送等で原稿をお渡しします。
  4. 作成当日はご本人にお越しいただき,証書に署名押印していただきます。※要予約

Q3手数料はいくらかかりますか?

A3公証人が原稿を作る段階になれば,手数料の概算を出すことができますので,
原稿をお渡しする際に,手数料の概算をお示しします。
公証役場では,公正証書が完成した段階で,
法令で決められた手数料を請求する以外は,請求しません。

なお,依頼者様のご都合で途中キャンセルされた場合は,
中止手数料(1万1,000円)をお支払い頂きます。

手数料の計算方法も法令で以下のように決められています。

  1. 分配される遺産の金額(不動産の価格,預貯金の残高,株式等の価格等の合計金額)によって手数料額が定められています。
  2. 分配する相手ごとに,各人に分配される遺産の合計金額を出し,その金額について定められた1の手数料額を出し,それを全員について合計します。
  3. 遺産の合計金額が1億円以下の場合は,2の手数料額に1万1,000円を加算します。
  4. お墓を管理するなど祭祀主宰者を指定した場合は,更に1万1,000円を加算します。
  5. 遺言をする人の病気等のために出張した場合は,2の手数料額を1.5倍します。
    その他に,日当として1万円を加算します。

Q4役場まで行くことができないの
ですが,どうしたらよいですか?

A4 東京都内でしたら出張が可能です。
公正証書作成の手数料は,出張分を加算
(手数料額を1.5倍,日当1万円,交通費)
させていただきます。
詳細は公証役場までお問い合わせください。

更に詳しい手数料につきましてはこちらをクリックしご確認ください。

任意後見について

Q1必要書類は何ですか?

A1一般的に必要になる書類は次のとおりです。

  1. 「印鑑登録証明書」と実印※委任者と受任者のもの※発行から3か月以内のもの
  2. 「戸籍謄本」※委任者のもの
  3. 「住民票」※委任者と受任者のもの
    (受任者が法人である場合は法人登記簿謄本)

Q2どのような手順で作成するのですか?

A2大まかな手順は次のとおりです。

  1. お申し込み任意後見公正証書を作成したい旨ご連絡ください。
  2. 相談(打ち合わせ)公証役場へお越しいただき,公証人とご相談(打ち合わせ)をしていただきます。※要予約
  3. 内容確認公証人が原稿を作成しますので,メール・FAX・郵送等で原稿をお渡しします。
  4. 作成当日は双方ご本人にお越しいただき,証書に署名押印していただきます。※要予約

Q3手数料はいくらかかりますか?

A3公証人が原稿を作る段階になれば,手数料の概算を出すことができますので,
委任者・受任者に原稿をお渡しする際に,一緒に手数料の概算をお示しします。
手数料の計算方法は,法令で以下のように決められています。

  1. 任意後見契約1件につき1万1,000円が基本手数料です。
    受任者に報酬が支払われる場合も支払われない場合も変わりません。
  2. 公正証書(任意後見契約では,役場で保存する原本と,委任者・受任者双方にそれぞれお渡しする正本,それに登記手続に使用する謄本の4通が必要となります)の用紙代(1枚250円)が別途かかります。
  3. そのほか,登記手続の費用として,手数料1,400円,法務局に納付する印紙代
    2,600円,郵便料実費がかかります。
更に詳しい手数料につきましてはこちらをクリックしご確認ください。

離婚給付等について

Q1必要な書類は何ですか?

A1一般的に必要になる書類は次のとおりです。

  1. 本人確認資料(次のア・イ・ウのうちどれか一つ)
    ア「印鑑登録証明書」と実印イ「運転免許証」と認印※「マイナンバーカード」等公的機関が発行
    した顔写真付のものでも可能※ 運転免許証の住所変更をされていない場合は「住民票」
    ウ「パスポート」、「住民票」と認印
  2. 「戸籍謄本」
    ※同じ戸籍に入っていらっしゃる場合は1通※同じ戸籍でない場合は各自のもの※既に離婚されていて、まだ戸籍ができていない場合は、「離婚受理証明書」
    1. 離婚合意の内容がわかるもの
      ※メモでも可能※財産分与等がある場合は、それがわかる資料
      (不動産であれば、「登記簿謄本」「固定資産評価証明書」等)
      ※年金分割をされる場合は、年金手帳などの双方の基礎年金番号が分かる公的な書類

更に詳しくはこちら

Q2どのような手順で作成するですか?

A2大まかな手順は次のとおりです。

  1. お申し込み離婚公正証書を作成したい旨ご連絡ください。
  2. 相談(打ち合わせ)メール等にて双方が合意された内容や必要書類をお送り頂き,公証人とご相談(打ち合わせ)をしていただきます。※要予約
  3. 内容確認公証人が原稿を作成しますので,メール・FAX・郵送等で原稿をお渡しします。
  4. 作成当日は双方ご本人にお越しいただき,証書に署名押印していただきます。※要予約

Q3手数料はいくらかかりますか?

A3公証人が原稿を作る段階になれば,手数料の概算を出すことができますので,
原稿をお渡しする際に,手数料の概算をお示しします。
公証役場では,公正証書が完成した段階で,法令で決められた手数料を請求する以外は,
請求しません。なお,依頼者様のご都合で途中キャンセルをされた場合は,中止手数料(1万1,000円)をお支払いいただきます。
相談・打ち合わせは無料です。その手数料の計算方法も法令で以下のようにきちんと決められています。

協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料について、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみで手数料を算定します。

更に詳しくはこちら

Q4本人が役場まで行くことができないの
ですが,どうしたらよいですか?

A4代理人の方で対応が可能です。
次の資料が必要です。

  1. 「委任状(本人から委任者へ)」
    委任状には、契約内容が記載されていることが必要で、白紙委任状は認められません。契約内容は通常別の書面に記載したものを、委任状の表紙に添付します。その後、委任状の表紙に本人の実印を押印し、添付した書面との間に契印(割印)をして委任状は完成となります。
    以上が委任状の作成方法ですが、委任状の表紙の記載内容については、公証役場に見本を用意しており、契約内容を記載した書面についても、複雑な契約内容であれば公証人が代理人から資料を受け取って作成し、そうでなくても公証人がその委任状の作成方法をきちんとご説明しますので、委任状の作成方法が分からなくても悩む必要はありません。
  2. 「印鑑登録証明書」
    ※委任者本人のもの
  3. 代理人の本人確資料
    ※【A1】の1と同様
更に詳しい手数料につきましてはこちらをクリックしご確認ください。

定款認証について

Q1必要な書類は何ですか?

A1一般的に必要になる書類は次のとおりです。
事前に定款の内容を確認させていただきます。

[書面の場合]

  1. 定款 3通(全ページ実印で割印)
  2. 設立者全員の「印鑑登録証明書」と実印
  3. 収入印紙 4万円分(郵便局で購入可能)
  4. 「実質的支配者となるべき者の申告書」
    ※事前に提出  ダウンロードはこちらから
  5. 設立者が来られない場合は、「委任状」と来所様の身分証明証(公的機関発行の顔写真付のもの)と認印
    ※「委任状」  ダウンロードはこちらから

[電子の場合]

  1. 作成代理委任状付の定款
    ※設立者が電子署名をしない場合
  2. 復代理委任状
    ※電子署名をした人が来られない場合
  3. 来所様の身分証明証(公的機関発行の顔写真付のもの)と認印
  4. 設立者全員の「印鑑登録証明書」
  5. CD-R
  6. 「実質的支配者となるべき者の申告書」
    ※事前に提出 ダウンロードはこちらから

Q2どのような手順で作成するのですか?

A2大まかな手順は次のとおりです。

  1. お申し込み
    ※メールもしくはお電話でご連絡ください※必要書類等ご不明な点がございましたらご説明します※定款記載例はこちらのページを参考にしてください
  2. 定款の事前確認をしますので、次の書類をお送りください。ア 定款イ 設立者全員の「印鑑登録証明書」ウ 「実質的支配者となるべき者の申告書」
    ダウンロードはこちらから
  3. 公証人が定款の内容を確認できましたら、認証日のご案内をいたします。
    ※お急ぎの方は、最初のお問い合わせの時に
    ご希望日をご連絡ください※ご希望日は、予約フォームからもご予約できます
  4. 証日当日、必要書類をお持ちください。
    ※公証人から若干の事実確認をさせていただきます

定款認証について、更に詳しくはこちら

Q3手数料はいくらかかりますか?

A3定款認証手数料は、資本金の額等により変わります。
(認証手数料15,000円~50,000円プラス別途謄本手数料:2,000円程度かかります)※謄本の用紙の枚数によって金額が変わります※手数料の詳細はお問い合わせ時にご説明します

Q4電子定款とはどういうものですか?

A4定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って、認証を受けるものです。

電子認証の手順等については,
日本公証人連合会のホームページをご確認ください。

Q5テレビ電話による認証制度とは
どういうものですか?

A5一定の要件を満たす場合には、公証役場に行かなくても、テレビ電話で公証人の本人確認等を得ることにより、認証を受けることが可能な制度です(平成31年3月29日からスタートしました)。
事前に、公証役場までテレビ電話による認証を受けたい旨、ご連絡ください。
※一定の要件とは、ご自身で電子文書を作成し、
電子署名ができる人

テレビ電話について、更に詳しくはこちら

私署証書認証について

Q1必要書類は何ですか?

A1一般的に必要になる書類は次のとおりです。

  1. 認証を受けたい書類
    ※例えば、「渡航同意書」や「合意書」等のように、ご自身がその書類にサインができるもの※サインができない書類には「宣言書」が必要「宣言書」ダウンロードはこちらから「宣言書」が必要となるのは、次の書類を認証する場合です。ア 「卒業証明書」等のように自分宛に発行された証明書類イ パスポートの写しウ 「戸籍謄本」等のように公的機関が発行した書類を翻訳した書類
  2. 書類にサインをする人の本人確認資料
    ※個人であれば、「運転免許証」もしくは「パスポート」等の公的機関が発行した顔写真付のもの※法人であれば「登記簿謄本」と「印鑑証明書」
  3. 書類に押印をされる場合は印鑑
    ※ 通常は認印で構いませんが、顔写真付の身分証明証をお持ちでない方は、「印鑑登録証明書」と「実印」
  4. サインをした本人が役場へ来られない場合は、「委任状」と委任者の「印鑑証明書」
    ※「委任状」ダウンロードはこちらから

Q2どのような手順で作成するのですか?

A2大まかな手順は次のとおりです。

  1. お申し込み
    認証を受けたい旨ご連絡ください。
  2. 認証日当日(ご予約)
    必要書類をご用意いただき、公証役場までお越しください。
    書類は当日お渡しします。

Q3手数料はいくらかかりますか?

A3各認証の手数料は次のとおりです。

  1. 私署証書等の認証
    一般的に5,500円になりますが、
    委任状の認証は3,500円になります。
  2. 外国文の認証(外国文加算)
    契約書等が外国語で記載されているときは、上記1の手数料に6,000円が加算されます(契約書等の一般の書類であれば5,500円+6,000円、委任状であれば3,500円+6,000円)。
  3. 宣誓認証
    公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓した上で文書に署名・捺印し
    又は署名・捺印を自認したことを認証する宣誓認証の手数料は1万1,000円です。
    対象文書が外国文であるときは、6,000円の外国文加算があります。
  4. 私署証書謄本の認証
    契約書等の謄本の認証手数料は5,000円です。
  5. 株主総会その他の集会の議事録や、建物の区分所有等に関する法律45条による
    集会の決議の認証手数料手数料は、2万3,000円です。

私署証書の認証について、更に詳しくはこちら

外国文認証について、更に詳しくはこちら