遺言作成について
Q1必要書類はなんですか?
A1一般的に必要になる書類は以下の通りです。
- 「印鑑登録証明書」と実印
※遺言者本人のもの※発行から3ヶ月以内のもの - 「戸籍謄本」
※遺言者本人と相続人の続柄が分かるもの※財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、
その人の「住民票等」 - 相続財産が分かる資料ア 「不動産登記簿謄本」イ 「固定資産評価証明書」
※ 又は直近の「固定資産税納税通知書」ウ 預貯金がわかるもの※金融機関名・支店名・現在のおおよその残高エ 有価証券取引明細書等
Q2どのような手順で作成するのですか?
A2大まかな手順は次のとおりです。
- ご相談遺言公正証書を作成したい旨ご連絡ください。
- 相談(打ち合わせ)公証役場へお越しいただき,公証人とご相談(打ち合わせ)をしていただきます。
※要予約 - 内容確認公証人が原稿を作成しますので,メール・FAX・郵送等で原稿をお渡しします。
- 作成当日はご本人にお越しいただき,証書に署名押印していただきます。
※要予約
Q3手数料はいくらかかりますか?
A3公証人が原稿を作る段階になれば,手数料の概算を出すことができますので,
原稿をお渡しする際に,手数料の概算をお示しします。
公証役場では,公正証書が完成した段階で,
法令で決められた手数料を請求する以外は,請求しません。
なお,依頼者様のご都合で途中キャンセルされた場合は,
中止手数料(1万1,000円)をお支払い頂きます。
手数料の計算方法も法令で以下のように決められています。
- 分配される遺産の金額(不動産の価格,預貯金の残高,株式等の価格等の合計金額)によって手数料額が定められています。
- 分配する相手ごとに,各人に分配される遺産の合計金額を出し,その金額について定められた1の手数料額を出し,それを全員について合計します。
- 遺産の合計金額が1億円以下の場合は,2の手数料額に1万1,000円を加算します。
- お墓を管理するなど祭祀主宰者を指定した場合は,更に1万1,000円を加算します。
- 遺言をする人の病気等のために出張した場合は,2の手数料額を1.5倍します。
その他に,日当として1万円を加算します。
Q4役場まで行くことができないの
ですが,どうしたらよいですか?
A4
東京都内でしたら出張が可能です。
公正証書作成の手数料は,出張分を加算
(手数料額を1.5倍,日当1万円,交通費)
させていただきます。
詳細は公証役場までお問い合わせください。